不動産の「専任媒介」と「一般媒介」の契約手続きの流れ(大東市で売るならどっち?)

query_builder 2026/04/03
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不動産売却 / 大東市 / 媒介契約

不動産の「専任媒介」と「一般媒介」の契約手続きの流れ(大東市で売るならどっち?)

不動産売却を進めるうえで必ず必要になるのが「媒介契約」です。 その中でも多くの方が迷うのが、「専任媒介」と「一般媒介」のどちらを選ぶべきかという点です。

この記事では、それぞれの違いと契約手続きの流れ、さらにレインズ登録義務など 法律に基づいた重要ポイントまでわかりやすく解説します。

目次

媒介契約とは?

媒介契約とは、不動産会社に売却活動を依頼する際に締結する契約です。

この契約により、不動産会社は広告活動や買主探しを行い、 売主は成功報酬として仲介手数料を支払います。

専任媒介と一般媒介の違い

項目 専任媒介 一般媒介
依頼できる会社数 1社のみ 複数社可能
レインズ登録 義務あり 義務なし
報告義務 あり なし

専任媒介は1社に任せる代わりに、手厚いサポートを受けられる契約です。 一般媒介は複数社に依頼できるため、広く買主を探せるのが特徴です。

契約手続きの流れ

① 査定依頼

複数社に査定を依頼し、価格と提案を比較します。

② 媒介契約の選択

専任媒介か一般媒介を選びます。

③ 契約締結

契約期間や条件を確認し、書面で締結します。

④ 販売開始

広告・内覧対応などの活動が始まります。

レインズ登録義務(宅建業法)

専任媒介契約・専属専任媒介契約には、 指定流通機構(レインズ)への登録義務があります。

■登録期限

  • 専任媒介契約:7営業日以内
  • 専属専任媒介契約:5営業日以内

※いずれも契約締結日を含まず起算されます。

■一般媒介契約

一般媒介にはレインズ登録義務はありません。

重要
レインズ登録により、全国の不動産会社が情報を共有できるため、 買主が見つかりやすくなります。

大東市でおすすめはどっち?

専任媒介がおすすめな人

  • 信頼できる会社がある
  • 手厚いサポートを受けたい
  • 早く売りたい

一般媒介がおすすめな人

  • 複数社に任せたい
  • 広く情報を出したい

大東市のようなエリアでは、地域密着の会社と専任媒介で進めるケースが多く、 結果的にスムーズに売却できる傾向があります。

まとめ

専任媒介と一般媒介は、それぞれメリット・デメリットがあります。

大切なのは、自分の状況に合った契約を選ぶことです。

媒介契約で迷っている方は、お気軽にご相談ください。

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京阪・片町線 不動産売却センター

住所:大阪府大東市三箇3丁目11番52号

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