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買い手がみつからない「再建築不可物件・旗竿地」を大東市で買い取ってもらう方法
「再建築不可で売れない」「旗竿地だから買い手がつかない」 そんなお悩みを抱えている方は少なくありません。
しかし、大東市でもこうした物件を専門に扱う買取業者を利用すれば、 売却できる可能性は十分あります。
目次
再建築不可・旗竿地とは?
再建築不可物件とは、建築基準法上の接道義務を満たしておらず、 建物の建て替えができない土地のことです。
一方、旗竿地とは、細い通路(竿部分)の奥に敷地(旗部分)がある形状の土地を指します。
売れにくい理由
- 住宅ローンが通りにくい
- 建て替え制限がある
- 利用用途が限定される
一般の買主ではなく「業者向けの物件」になることが多いです。
買取してもらう方法
① 専門業者に査定依頼
再建築不可や旗竿地に強い会社を選びます。
② 利用可能性を確認
賃貸・再生・許可取得などの可能性を検討します。
③ 買取価格提示
制約を考慮した価格が提示されます。
④ 契約・引渡し
条件合意後、売却完了です。
建築基準法43条2項2号の許可制度(重要)
再建築不可物件でも、一定条件を満たせば建築が認められる可能性があります。 それが「建築基準法第43条第2項第2号」の許可制度です。
■基本的な考え方
接道義務(幅員4m以上の道路に2m以上接する)を満たさない場合でも、 安全性や周辺環境に問題がないと認められれば、 特例として建築許可が下りる制度です。
■大東市における主な判断要素(建築指導課の運用)
- 通路幅が概ね2m以上確保されていること
- 避難・通行に支障がないこと
- 消防活動に支障がないこと
- 周辺住環境への影響が小さいこと
※具体的な基準は個別判断となるため、事前相談が必要です。
許可が取れる可能性があるだけで、必ず建築できるわけではありません。
売却のポイント
① 許可可能性を調査
43条許可の可能性があるだけで、価格は大きく変わります。
② 業者選びが重要
難物件に強い会社を選ぶことで売却成功率が上がります。
③ 早期売却は買取
仲介よりも買取の方がスムーズです。
まとめ
再建築不可物件や旗竿地でも、 売却できないわけではありません。
大東市では43条許可の可能性も含めて検討することで、 売却の選択肢が広がります。
難しい物件でも、お気軽にご相談ください。
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