買い手がみつからない「再建築不可物件・旗竿地」を大東市で買い取ってもらう方法

query_builder 2026/04/07
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不動産売却 / 大東市 / 難物件

買い手がみつからない「再建築不可物件・旗竿地」を大東市で買い取ってもらう方法

「再建築不可で売れない」「旗竿地だから買い手がつかない」 そんなお悩みを抱えている方は少なくありません。

しかし、大東市でもこうした物件を専門に扱う買取業者を利用すれば、 売却できる可能性は十分あります。

目次

再建築不可・旗竿地とは?

再建築不可物件とは、建築基準法上の接道義務を満たしておらず、 建物の建て替えができない土地のことです。

一方、旗竿地とは、細い通路(竿部分)の奥に敷地(旗部分)がある形状の土地を指します。

売れにくい理由

  • 住宅ローンが通りにくい
  • 建て替え制限がある
  • 利用用途が限定される
結論
一般の買主ではなく「業者向けの物件」になることが多いです。

買取してもらう方法

① 専門業者に査定依頼

再建築不可や旗竿地に強い会社を選びます。

② 利用可能性を確認

賃貸・再生・許可取得などの可能性を検討します。

③ 買取価格提示

制約を考慮した価格が提示されます。

④ 契約・引渡し

条件合意後、売却完了です。

建築基準法43条2項2号の許可制度(重要)

再建築不可物件でも、一定条件を満たせば建築が認められる可能性があります。 それが「建築基準法第43条第2項第2号」の許可制度です。

■基本的な考え方

接道義務(幅員4m以上の道路に2m以上接する)を満たさない場合でも、 安全性や周辺環境に問題がないと認められれば、 特例として建築許可が下りる制度です。

■大東市における主な判断要素(建築指導課の運用)

  • 通路幅が概ね2m以上確保されていること
  • 避難・通行に支障がないこと
  • 消防活動に支障がないこと
  • 周辺住環境への影響が小さいこと

※具体的な基準は個別判断となるため、事前相談が必要です。

重要
許可が取れる可能性があるだけで、必ず建築できるわけではありません。

売却のポイント

① 許可可能性を調査

43条許可の可能性があるだけで、価格は大きく変わります。

② 業者選びが重要

難物件に強い会社を選ぶことで売却成功率が上がります。

③ 早期売却は買取

仲介よりも買取の方がスムーズです。

まとめ

再建築不可物件や旗竿地でも、 売却できないわけではありません。

大東市では43条許可の可能性も含めて検討することで、 売却の選択肢が広がります。

難しい物件でも、お気軽にご相談ください。

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京阪・片町線 不動産売却センター

住所:大阪府大東市三箇3丁目11番52号

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